気持ちの問題。

 相続手続のご相談を受けた際、「遺産分割協議をしたいのだけど、面識のない相続人がいる。」ということはよくあります。この場合、書面にて相談者のご事情を伝えさせて頂き、まずはアンケート形式でどのようなご意向なのかをお聞きします。アンケートの結果、相談者のご意向に沿うようであれば遺産分割協議書をお送りします。場合によっては、遺産分割協議書を送る前に、遺産分割協議書(案)を送ることもあります。

 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。なんの連絡もなくいきなり、「不動産の名義を変更したいので、遺産分割協議書に署名・実印をお願いします。」と送っても、受取人はいい気持ちはしません。このようなことにも気をつけながら業務を進めています。

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