納税通知書の発送時期は自治体により異なる

相続登記のご相談・ご依頼を受ける際、固定資産税の納税通知書の準備をお願いすることがあります。納税通知書に記載されている評価額をもとに相続登記に際に必要となる登録免許税を算定し、登記費用の概算をお伝えするためです。

神戸市では毎年4月上旬に発送されますが、兵庫県内の他の自治体では5月に発送されるところもあります。調べてみると、東京23区では6月上旬に発送されるなど自治体によって発送時期は異なるみたいです。

相続登記の際に使用する評価額は申請年度のものが必要となります。例えば令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に相続登記を申請する場合、令和8年度の評価額をもとに登録免許税を算定します。令和7年度のものは使用できません。

それでも経験上よっぽどのことがない限り、評価額が大きく変わることはありません。最新年度のものがお手元になければ、「今、お手元にある中で最も新しい納税通知書を準備して下さい。」とお伝えすることがあります。

仮に、最新年度のものがお手元なく準備が難しい場合は、依頼者から委任を受けて当職が代わりになるものを取得することもあります。

目次