会社の目的の変更。

最近、会社の設立の登記や目的変更の案件を受任しました。
最初から「この目的で登記して下さい」と依頼があることはあまり多くなく、依頼者から法人の事業内容をお伺いした上で、こちらから「こういう目的はどうですか?」と提案させて頂くことがあります。
会社等の法人は定款で定められた目的の範囲内で権利能力を有します(民法34条)。権利能力とは権利・義務の主体となることのできる資格のことです。しかし、定款に目的として記載されていないからといって、一切権利能力が認められないわけではありません。目的を遂行するうえで直接または間接に必要な行為であればよく、また直接・間接に必要な行為か否かは客観的・抽象的に判断すべきされています。
要するに株式会社の行為が目的の範囲外とされることは、あまりありません。
少々難しいお話を書きました。話は変わってこの秋から神戸市では部活の地域以降である「コベカツ」が本格的にスタートするそうです。コベカツを会社や一般社団法人等の法人で運営される予定のある方、この機会に定款・登記の目的を見直してみてはいかがでしょうか?
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