フリガナと詐欺にご注意。

改正戸籍法が施行されました。これに伴い、戸籍にフリガナが記載されることになります。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村からフリガナに関する通知書が送付される旨が法務省よりアナウンスされています。神戸市では通知書を令和7年6月下旬~8月上旬に発送予定だそうです。神戸市に本籍地がある方は気にとめておきましょう。

通知されたフリガナが正しい場合、特に何もしなくても問題ありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。

通知されたフリガナが誤っている場合において訂正の届出する場合、手数料はかかりません。くれぐれも「あなたの戸籍のフリガナが間違っています。訂正には手数料が必要です。」のような電話や手紙は詐欺ですのでご注意下さい。

また、誤っている場合でも届出は義務ではなく罰則や罰金はありません。「あなたの戸籍のフリガナが間違っています。放っておくと罰金がかかります。手続きのためには手数料が必要で・・・」と詐欺へ誘導してくることも考えられますのでご注意下さい。

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