ひとことそえる。

土地の贈与や売買に基づく所有権移転登記、住宅ローンの借り換え時の抵当権設定登記に際し、登記名義人の登記簿上の住所と住民票の住所が異なる場合、所有権移転や抵当権設定登記の前提として、登記名義人の住所変更の登記を申請する必要があります。言うならば登記されている旧住所から最新の住所に変更する登記です。旧住所で登記されている登記名義人と新たに所有権移転登記や抵当権設定登記を申請する方が同一人であることを証明するために申請するものです。

この住所変更登記のため、依頼者の方に住民票を準備してもらうことが多くあります。令和7年となり各自治体で住民票の様式変更がアナウンスされています。各自治体で住民票の様式がバラバラになっているものを国として標準化しようという流れのようです。

様式変更に伴い、旧住所から最新の住所まで1枚の住民票を見ただけではその履歴がわからない場合があります。特にコンビニで取得する住民票において注意が必要です。案内書類として住民票を準備して頂くことがありますが、単に「住民票を取得して下さい。」とお願いするのではなく、役所で住民票を取得するときに、「旧住所から最新の住所までの履歴がわかるように申請してください」と依頼者の方に一言そえるように心がけています。

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