速達でも注意が必要

最近、本人限定受取郵便を利用して依頼者様に郵便を送る機会が増えました。その名のとおり同居している家族等ではなく、宛名本人しか受領できない郵便です。本人限定受取郵便は大きく分けて3種類ありその説明は割愛しますが、今回は特例型を利用しました。

ザックリ説明すると、(1)受取人宛に「本人限定受取郵便が届いていますよ」という手紙が郵便局から届く。(2)受取人が郵便局に連絡し配達のお願いをする又は窓口に行く。(3)運転免許証等公的書類を提示して初めて郵便物を受け取ることができる。という郵便物の受領に厳格な形式を求められる郵送方法です。

とある金曜日に依頼者様に本人限定郵便を送る手続きを進めていました。返送して頂きたい書類があったので、速達で送れば(1)の手紙が土曜日に配達される。(2)及び(3)の手続き土日に行ってもらい、赤色のレターパックで返送して頂ければ月曜日に事務所に届く、という算段で考えていました。ところが、本人限定受取郵便を速達で指定しても(1)の郵便は普通郵便扱いになるそうで、土日祝日には配達されないそうです。

今回は少し時間に余裕があったので手続自体は滞りなく進みました。手続きを急ぎ、なおかつ本人限定受取郵便を利用しなければならない場合、注意が必要だなと思いました。備忘録として。

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