甥(おい)・姪(めい)が相続人となる場合

被相続人に子、直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。では、この兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、誰が相続人になるのでしょうか?

この場合、その兄弟姉妹に子がいればその子が相続人となります。被相続人から見れば甥・姪にあたる者です。被相続人が死亡した時に既に亡くなっている兄弟姉妹を被代襲者、死亡時にご健在の甥・姪を代襲者とする代襲相続が発生していると考えます。

兄弟姉妹が絡む代襲相続はあまりないような事案に見えて、結構相談が多い事案です。地方都市などで相続登記が全くされていなかった場合に出くわすことがよくあります。集める戸籍の枚数も多くなり相続関係も複雑になったりすることがあります。

また、祖父・父・孫のようなら直系血族間の代襲相続と異なり、被相続人が亡くなった日によって、再代襲相続が生じるのか?というポイントがあるので注意が必要です。

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