公正証書遺言のメリット・デメリット

 自分の手で遺言書を書くことが難しい方や書く内容が多い場合などは公正証書遺言の方式による遺言書の作成をおすすめします。

公正証書遺言のメリット
①公証人が遺言の内容をひとつひとつ遺言者に確認して作成するので、無効になる確率が限りなく少ない。
②原本が公証役場で保管されるので紛失や変造・偽造がない。
③検認手続きが不要なので速やかに執行できる。

公正証書遺言のデメリット
①費用と手間がかかる。
②証人2人以上の立会いが必要とされている。証人を通じて遺言の作成と内容が第三者に知られるおそれがある。

 ②に関して、遺言者の推定相続人や受遺者、これらの者の配偶者や直系血族に該当する方は証人になることができません。自筆証書遺言と比べて大きなデメリットは①となります。当事務所では遺言者の負担を軽減するため、作成したい遺言内容のヒアリングや公証人との打合せ、必要書類の収集等をサポートさせて頂きます。

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