遺産分割について

相続人が確定し、相続財産が確定したら次は「誰が何を相続するか?」を決めていきます。相続人の間で誰がどの財産を相続するかという話し合いをして頂くことになります。いわゆる遺産分割協議ですね。

遺産分割協議がまとまったら、後日の紛争を防止するため書面にその内容を記載して、相続人全員の署名と実印による押印をしておきましょう。なお、民法上、書面にしておくことは遺産分割協議が有効に成立したことの要件と規定されているわけではありません。しかし、遺産分割協議に基づいて手続きを行う場合、法務局や銀行から署名・実印のある遺産分割協議書の提出を求められます。また、後日の言った言わないの紛争防止のためにも、書面で作成しておきましょう。

最近では、相続人が近所に住んでおらず、遠方に居住していることもよくあります。一枚の遺産分割協議書を順番に回して署名・押印していくことが負担になる場合があります。その場合、各相続人が個別に同一内容の「遺産分割協議証明書」に署名・押印する方法もあります。この「遺産分割協議証明書」方式は遺産分割協議が相続人全員の合意により成立したことの証拠資料として、各種相続手続きに利用することも多くの場合可能です。

当事務所では事案に応じて、遺産分割協議が成立したことを証明する書面の作成方法をご提案しています。

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