公正証書作成のデジタル化

遺言の作成を検討する際、よく利用させる方法として自筆証書遺言を作成する方法と公正証書遺言を作成する方法があります。特に公正証書遺言の作成を検討するに際して、このたび大きな改正がありました。

一番大きな改正点としては、公正証書を電子データで作成することを原則としている点です。今までは紙媒体の公正証書に署名捺印をして公正証書遺言を作成していました。ところが、電子データを原則とする取扱いになることから、捺印が不要になりました。これからは遺言作成者が画面に表示された電子データにタッチペン等で電子サインを行うことによって、遺言を作成することになります。

今回の改正の概要はYoutube「日本公証人連合会公式チャンネル」にも動画(→こちら)として公開されています。遺言を含む公正証書の作成を検討されている方はぜひご覧ください。

今年は不動産登記においても検索用情報の申出制度がスタートなど、司法書士業務における様々な点で改正が続いています。

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