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テーマは相続財産清算人選任申立書の作成についてです。申立書とそれに添付して提出する書類はたくさんあります。提出書類を通じて①法定相続人がこれだけいますよ、②法定相続人が全員相続放棄をしたため、相続人のいることが明らかでないですよ、③被相続人の財産をについて、清算人を選任する必要がありますよ、ということを家庭裁判所に伝えていきます。

①を証明するために、戸籍(除籍)謄本を提出します。私が関わった案件は第三順位の相続人が全員相続放棄をしました。よって、集める戸籍の枚数がかなり多くなりました。薄めのタウンページくらいあったと思います。

本籍地も遠方にあったため、郵送で手続きをしなければなりません。このとき、いつもなら定額小為替を数枚、封筒に入れて郵送します。しかし、今回事前の情報で1つの役所で戸籍の取得費用が1万円を超えることが分かっていました。どうしたものか?と、思うと定額小為替でなく1万円分の普通為替を作成して、郵送しました。戸籍の取得費用が多額になる場合に便利な手法です。

また、家庭裁判所に提出する戸籍謄本も相続財産選任後、使用することが予想されていたので還付の手続きをとっておきました。

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