他に遺産が見つかった場合に備えて

「法定相続人は誰か?」が特定でき、「相続財産は何か?」が特定できたら次は「誰が何を相続するか?」を決める手続きに移ります。いわゆる遺産分割協議です。よく「遺産分割協議書は私たち法定相続人の誰かが作成しなければならないのですか?」という質問を受けます。この点誰が何を相続するか?を伝えて頂ければ、司法書士の方で遺産分割協議書を作成することができます。法定相続人間で行って頂くことは「誰が何を相続するか?」を話し合ってもらって確定させることです。

事案によって「他に遺産が見つかった場合、その遺産は全て○○が相続する。」という文言を追加しますか?というご提案をさせて頂くことがあります。遺産分割協議書作成後、銀行に相続手続きを行っていたら、他に投資信託や外貨預金が見つかった場合や後日、遠方に被相続人名義の不動産が発見された場合があります。このような場合、新たに発見された遺産に関して遺産分割協議書を作成しなければ手続きが進みません。場合によって、法定相続人にとっては負担になることがあります。このような場合に備えて「他に遺産が見つかった場合、その遺産は全て○○が相続する。」という文言を加えておくと、遺産分割協議をやり直す必要がありません。

この文言は場合によって、法定相続人間で新たな紛争を生じさせる危険性もありますが、加えていて良かった事案もあります。事案全体を把握して、ご提案させて頂くことがあります。

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