これは便利

相続登記を申請する際、登録免許税の金額を計算する必要があります。ざっくり説明すると申請書に貼る収入印紙の額です。登録免許税の額は固定資産税課税台帳に記載されている評価額をもとに計算します。神戸市の場合、固定資産課税台帳登録事項証明書に記載されている評価額や毎年郵送されてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額がこれにあたります。

今年の4月から、私の事務所の最寄りにある神戸市の西区役所の市税の窓口が閉鎖されました。今までは固定資産登録事項証明書(評価証明書)や固定資産課税台帳(名寄帳)は西神中央の西区役所で取得できていましたが、これからは基本的に郵送か新長田にある合同庁舎まで申請しに行かなければなりません。

困ったなぁ、と思いつつ別で案内されている「e-kobe:神戸市スマート申請システム」を利用して評価証明書を申請してみました。思ったよりもスムーズに申請が進んでいきました。特に近隣地証明まで取得できることは大変助かりました。

西神ニュータウンは共有道路など評価額が0円の土地が少なくありません。このような場合、近隣地証明を取得して登録免許税を計算していきます。

ただし、郵送されるまでに少し時間がかかるので、急いでいる場合はやはり新長田の合同庁舎まで行った方が確実だということもわかりました。とはいえ、事務所にいながら役所に申請できることは大変便利です。

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