子に代襲相続が発生する場合の要件
子に代襲相続が発生する場合についてまとめてみました。次の(1)~(5)の要件の全てに該当する場合に発生します。例えば祖父を「被相続人」、父を「相続人」や「被代襲者」、孫を「代襲者」と考えると理解しやすいかもしれません。
(1)次の①②③のうち、いずれかの代襲相続原因があること
①相続人が、相続開始以前に死亡している場合
②相続人が、相続欠格に該当している場合
③相続人が、推定相続人の廃除を受けている場合
(2)代襲される者(被代襲者)が被相続人の子であること
(3)代襲者が被代襲者の子であって、被相続人の直系卑属であること
(4)代襲者となる者が、被相続人の相続開始時に存在していること
(5)代襲者が、被相続人に対して相続権を失っていないこと
(1)~(5)の全ての要件を満たす必要があります。また、それぞれの要件に同時死亡の場合や養子縁組前・後の子の区別など、細かいポイントがあります。その他、数次相続との区別なども重要になってきます。