兄弟姉妹と交流が少ない場合
被相続人に子(第1順位の法定相続人)、直系尊属(第2順位の法定相続人)がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。被相続人に配偶者がいる場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
子がいない夫婦が亡くなった場合を考えてみましょう。夫婦のご自宅の名義が被相続人の時、配偶者としては自宅の名義を自分に変更したいと考えることが多いでしょう。相続による名義変更を行うためには被相続人の兄弟姉妹と遺産分割協議を行い配偶者に名義変更することを了承して頂く必要があります。
被相続人の兄弟姉妹と交流が少ない場合、配偶者にとって協議することはハードルが高いと感じるかもしれません。このような状況を防ぐため、子のいない夫婦は遺言書の作成を検討した方が良いと言われています。ご自身のことではなく、残された配偶者のことを考えて、遺言書の作成を一度検討してみてはいかがでしょうか?