子が複数いる場合

被相続人に子がいればその子が相続人となります。この時、被相続人が亡くなった時点において配偶者がご健在であれば、配偶者も相続人となります。子だけ、配偶者だけが相続人となるのではなくて、配偶者及び子が相続人となります。

子が複数いる場合、その全員が相続人となります。兄弟姉妹が複数いて、長男だけが法律上の相続人となる、ということではありません。手続きが進んでいき遺産分割協議をする際は、長男以外の子も法律上の相続人として協議に参加する必要があります。長男が全て相続するから自分は関係ない、と思われても法律上の相続人である以上、手続を進めるためには他の子の参加・協力が必要となります。

子は実子だけでなく養子も相続人となります。また、被相続人に離婚・再婚経験があり前配偶者・後配偶者それぞれとの間に子がいる場合、そのそれぞれの子も相続人となります。この場合、子同士は交流がないことが多いです。場合によって遺言書を作成しておくとトラブルを防止できるかもしれません。

目次