まずは遺言書の確認を。
相続登記の手続きを行う際、相続人を特定するために戸籍を収集したり、不動産を特定するために納税通知書を確認したりすることがあるかと思います。しかし、その前に遺言書の有無を確認しておきましょう。
相続登記を申請するためには遺産分割協議書を作成しなければならない、と案内されることがあるかと思います。しかし、それは亡くなった方が遺言書を作成していない場合のお話です。遺言書を作成している場合、まずは遺言の内容に沿って手続きを進めていく必要があります。
一般的に利用されている遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があります。亡くなった方が公正証書遺言を作成されている可能性がある場合、公証役場でその有無を検索することができます。また、亡くなった方が自筆証書遺言を法務局に保管してもらう「自筆証書遺言保管制度」を利用している可能性もあります。亡くなった方が遺言書を作成している可能性がある場合、その捜索も検討してみましょう。また、司法書士等の専門家に相談する際は遺言書の件も忘れずに話題に出しておきましょう。