売却代金を分割したい。
相続人間で遺産分割協議を行う中で、「遺産である不動産を売却して、その金銭を相続人間で分割したい。」との相談を受けることがあります。遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法を「換価分割」といいます。
換価分割を行う場合、遺産分割協議書に売却代金を相続する割合を決めるだけでなく、事案によっては売却に関するルールを決めておいた方がいい場合があります。例えば①最低売却価格はいくらにするか、②いつまでに売却しなければならないか、③仲介手数料や登記費用等を売却代金から差し引くのか、⑤売却を担当する相続人から他の相続人への経過報告のタイミング、などがあります。
換価分割を行う場合でも、相続登記を申請し、登記名義を相続人に変更する必要があります。基本的に登記名義人となった相続人が売主となって売却手続きを進めていくことになります。