相続人を確定しよう。
亡くなった方が遺言を残していなければ、法定相続人が遺産を相続することになります。まずは「法定相続人が誰になるのか?」を確認しましょう。
ご家族の方であれば、誰が相続人になるのかはわかっていることが多いかと思います。しかし、これから手続きを行う法務局や銀行の担当者は初めてあなたと対面するため、誰が相続人になるかは分かっていません。誰が相続人になるかを説明して信じてもらえれば良いのですが、そういう訳にもいきません。そこで公的な資料で確認していくわけです。その代表的なものが戸籍謄本になります。
戸籍謄本を取得するため、まずは被相続人の最後の本籍地を確認しましょう。最後の本籍地がわからない場合、最後の住所地を確認しましょう。最後の住所地が把握できればその役所に被相続人の住民票の除票を請求してみて下さい。そこに被相続人の最後の本籍地が記載されていることがあります。