遺言書の有無を確認しましょう。
大切な方が亡くなった後の相続手続き。不動産の名義変更や銀行預金の解約など考えなければいけない手続きがたくさんあるかと思います。しかし、一番最初に確認しなければならないことは、「亡くなった方が遺言書を残しているかどうか?」ということです。遺言書を残していれば、まずはそれに基づいて相続手続きを進めることを検討しなければなりません。
遺言書の種類は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は読んで字のごとく亡くなった方自身が自分で書いた遺言書のことです。自宅の金庫や銀行の貸金庫に保管されていることがあります。また、生前、最寄りの法務局に自筆証書遺言保管手続を行っているかもしれません。
公正証書遺言は亡くなった方が生前、公証人立会のもと作成した遺言書です。公正証書遺言の正本や謄本がご自宅に保管されているかもしれません。また、公正証書遺言が作成されている場合は、公証役場で原本が保管されています。この場合、相続人は公正証書遺言の有無を検索することができます。
亡くなった方が遺言書を残している可能性がある場合、まずはその有無を確認してみましょう。