その相続登記、諦めないで。

相続登記の依頼を受けることが多くあります。その中には被相続人が亡くなって数か月後に相談に来られる方だけでなく、昭和や平成初期に亡くなった被相続人の相続登記をお願いしたい、という相談も少なくありません。
昭和や平成初期に亡くなった被相続人の相続登記手続きにおいて悩ましい問題は、被相続人と登記名義人の同一性を証明する書面の取得が場合によって難しくなるということです。
相続登記を進めるにあたり、戸籍に記載されている被相続人と登記名義人が同一人物であることを証明しなければなりません。通常その証明は住所と氏名を合致しているか、という観点からなされます。ところが、被相続人の住民票や戸籍の附票は保存期間の経過により破棄されていることがあります。その場合、権利証や納税通知書等の別の方法で被相続人と登記名義人の同一性を証明していく必要があります。
昭和や平成初期に亡くなった方の相続登記について少し難易度が上がります。とはいっても全く手続きが進まないわけではないので一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
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