丁寧に書く。

先日、家庭裁判所への相続放棄手続きのご相談を受けました。相談者は被相続人からみて兄弟姉妹にあたる方、つまり第3順位の法定相続人です。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述の手続きをしなければなりません。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、(1)相続開始の原因事実の発生を知り、かつ(2)そのために自己が相続人になったことを覚知したとき、と解釈されています。
今回は(1)及び(2)の事情を丁寧に上申書に記載しました。特に(2)について被相続人との関係や相続放棄に至る経緯について依頼者との打ち合わせを重ね作成しました。通常、このような事案では家庭裁判所から質問状が送られてくることが多いのですが、質問状なしで相続放棄が受理されました。質問状の送付を予想していたので依頼者から相続放棄申述受理通知書が郵送された旨の連絡を受けたとき、驚きとともに自信にもなりました。
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