相続財産はどこまで調査する?

相続財産清算人選任申立書には相続財産目録を添付します。相続財産目録とは被相続人の財産にどのようなものがあったかをリスト形式で作成したものです。
これは実際に相続財産清算人が管理することになる財産にどのようなものがあるかを明らかにすることを目的として作成されるものです。相続財産目録が丁寧に作成されていると相続財産清算人に選任された方もスムーズに職務を開始することができます。
とはいっても、相続財産清算人の申立人は利害関係人です。利害関係人の立場では全ての財産を調べあげるのは無理があります。よって、ここでは分かっている範囲の被相続人の財産を挙げれば足ります。
また、相続財産目録に記載した財産について資料を添付する必要があります。例えば、不動産であれば登記事項証明書、預金であれば通帳のコピー等です。また、被相続人に金銭を請求したかった方であれば、契約書や請求書が挙げられます。
被相続人の相続財産がある程度整理できたところで、相続財産目録及び資料を添付して家庭裁判所に申立書を提出します。