仮登記の抹消

相続登記や住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記のご依頼を受けて登記簿を調査していると、買戻特約や所有権移転請求権仮登記など、実体法上消滅しているが、登記だけが残っている状態を発見することがよくあります。そのような時は依頼者の方に、「ついでにこの登記も抹消しておきますか?」と提案することになります。
今回は「住宅・都市整備公団」名義の所有権移転請求権仮登記が残っていました。住宅・都市整備公団は既に解散しており、現在は「独立行政法人都市再生機構」(いわゆるUR)が権利を承継しています。
抹消書類の入手方法については(1)当職からURの担当者に事情を説明し、登記情報等の資料を提供する。(2)依頼者からURの担当者に電話連絡してもらう。(3)URから依頼者のもとに仮登記抹消書類一式が郵送される。(4)依頼者から抹消書類一式を受領する、という流れで進んでいきました。
抹消書類入手後、いざ登記申請の準備をしていると、「あれ?」と思うことがありました。この疑問は個人的にも大変勉強にもなったのでどこかでまとめたいと思います。
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