相続放棄の照会について

相続財産清算人申立書の作成において、②法定相続人が全員相続放棄したため、相続人のいることが明らかでないですよ、ということを家庭裁判所に伝えなければなりません。相続放棄した方に、「相続放棄申述受理証明書」を取得して頂き、その書類を清算人申立書に添付しても良いのですが、今回は相続放棄した方の人数が多く取得に手間がかかることが予想されていました。
そこで、法定相続人が相続放棄をしたことの証明として「相続放棄の申述の有無等の照会書」を添付しました。相続放棄の申述の有無等の照会は、被相続人に対して利害関係を有する者が、相続放棄の申述をした相続人の有無を知るため、家庭裁判所に照会する手続きです。
利害関係人であれば照会することができます。今回は成年後見人として財産を相続人に引き継がなければならかったため、利害関係人に該当しました。
この照会書のメリットは、照会費用が無料なことです。相続放棄申述受理証明書を取得しようとすると少額とはいえ手数料がかかります。また、1枚の照会書に相続放棄した方全ての事件番号が記載されるため、申立書に添付する書類の枚数も減らすことができました。