便利になりました。

不動産の相続登記手続きを受任していると、買戻期間が満了した買戻特約の登記が抹消されずにそのまま残っていることがよくあります。特に事務所の所在する西神ニュータウン地域では買戻権者を「神戸市」とする登記を多くみかけます。

この買戻期間が満了した買戻特約の登記。放っておいても日常生活に何の問題もありません。ただし、いざ不動産を売却しなければならないとき、買戻特約の登記が残っているがゆえに、売却手続きが遅れる場合があります。

買戻権者が神戸市ならば、以前は神戸市に担当部署に連絡して抹消手続をお願いしておりました。ただ、令和5年4月1日より買戻しの特約に関する登記がされている場合において、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年経過したときは、所有者が単独で抹消の申請をすることができるようになりました。

この単独申請で買戻特約を抹消する方法。神戸市にお願いして抹消してもらうよりも抹消手続きが早く終了します。委任状以外に添付書面が不要な点、簡易に抹消登記手続きを進めることができることからも改正により便利になりました。相続登記や抵当権抹消登記の依頼を受けた際、買戻特約抹消登記手続きも同時に行うように提案しています。

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