父が先に亡くなっている場合

祖父名義の不動産についてお孫さんから相談がありました。この度、祖父が亡くなり相続登記の手続きを考えています。相続人は祖母、祖父の長男(孫からみた父)及び長女でしたが、祖父が亡くなる前に父が先に亡くなってしまっていた事案です。

被相続人の相続開始前に相続人となるべき者が亡くなっている場合、その亡くなった者の子どもが亡くなった者に代わって相続人となります。このような相続を代襲(だいしゅう)相続といいます。祖父が亡くなる前に父が亡くなっている場合、祖父の孫が父に代わって祖父の相続人となります。

もし、①祖父、②父、の順番で亡くなっていれば、父が祖父の財産を相続し、父が相続した財産を子が相続することができていました。結果的に祖父の財産を孫が相続できていたわけです。しかし、たまたま父が祖父より先に亡くなったからといって孫が祖父の財産を相続できないのでは不公平である、という理由から代襲相続の制度が認められました。人の死という偶然の事情によって遺産の行き先が変わってはならない、という趣旨です。

医療の進歩により平均寿命が延びている中、祖父母より先にその子(事例では孫の父)が亡くなっている事案は少なくありません。代襲相続が疑われる場合、その要件をひとつひとつ確認して相続人を確定していく必要があります。またどこかの記事で代襲相続の要件についてまとめたいと思います。

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