若くして夫婦の一方が亡くなった場合

被相続人に子がいなければ直系尊属が相続人となる、と民法に規定されています。「子がいない」とは①そもそも子がいない場合だけでなく、②子がいたとしても被相続人よりも先に亡くなっている場合が挙げられます。ただし、②に関して被相続人に孫がいる場合、代襲相続により孫が相続人となることがあります。この点は別の記事でまとめたいと思います。

「直系尊属」という言葉も聞き慣れないかもしれません。「直系」とは一方が他方の子孫にあたる関係をいいます。「尊属」とは自分よりも前の世代に属するものをいいます。とりあえず、被相続人に子がいない場合、父及び母が相続人になると考えておくと良いかもしれません。ケースは少ないかもしれませんが、被相続人よりも先に父及び母が亡くなっている場合で、祖父・祖母がご健在の場合、その祖父・祖母が相続人となります。

被相続人が若くして亡くなった場合、父母が相続人になるケースがあります。子がいない夫婦の一方が亡くなった場合、相続人となるのは配偶者と父母です。つまり、配偶者と父母で遺産分割協議を行わなければなりません。配偶者が住んでいるご自宅の建築資金を被相続人の父母が支出していた場合のご自宅の名義変更に関して、複雑な問題が生じることがあります。

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