自筆証書遺言のメリット・デメリット
遺言書の作成方法として、自分の手で遺言書を書くいわゆる「自筆証書遺言」という方法があります。そのメリット・デメリットをまとめてみました。
自筆証書遺言のメリット
①いつでもどこでも自分で作成できる。
②費用がほとんどかからない。
③誰にも内容を知られずに作成できる。
④証人を用意する必要がない。
⑤自筆のため、心がこもった遺言書を作成でき、想いを伝えやすい。
自筆証書遺言のデメリット
①民法で定められた要件を満たさないと、遺言自体が無効になってしまう。
②意思能力等の問題により遺言無効の場合がある。
③遺言書を紛失したり、生前に発見されたりすることがある。
④第三者に変造、偽造されるおそれがある。
⑤法務局での保管制度を利用しない場合、検認手続きが必要。
デメリットのうち③④⑤に関しては自筆証書遺言制度を利用することでデメリットを軽減することができます。一番大きなデメリットは②ではないでしょうか?遺言者の死後、相続人と受遺者の間でその成立について争われる心配があります。②のデメリットを軽減するため、遺言書を作成する際にその様子をビデオで撮影しておくこともあります。