就任の経緯

私が相続財産清算人に就任した経緯です。私がある方の保佐人に就任しておりました。ある時、その方(被保佐人)がお亡くなりになりました。被保佐人がお亡くなりになった場合、保佐人の職務としては相続人に管理していた財産を引き継がなければなりません。

その方が亡くなった当時、配偶者、子及び両親は既にお亡くなりになっていました。この場合、法定相続人は第三順位の兄弟姉妹、その兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(被保佐人からみたら甥又は姪)となります。しかし、今回は第三順位の相続人にあたる方が全員、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い受理されたため、引き継ぐ相続人がいなくなりました。

被保佐人は多額の負債はありませんでしたが、それを大きく上回る財産が残されていました。引き継ぐ相続人がいないからといって、保佐人の職務を終了することはできません。この場合、相続財産清算人を選任して財産を引き継ぐ必要がありました。これが相続財産清算人の選任申立手続きに至ったきっかけです。結果として、私が申立人となり私が相続財産清算人に選任されたことになったのですが、申立手続きについてはまた別で書きたいと思います。

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