「配偶者」は常に相続人

前回、相続人や相続財産の特定の前に遺言書の有無を確認しましょう、という記事を書きました。亡くなった方が遺言書を作成している可能性が低ければ、相続人を特定する作業に移りましょう。

ここでは亡くなられた方を「被相続人」という言葉を使って説明します。

まず、被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者が相続人となります。配偶者とは「婚姻によって夫婦となった一方からみた他方」を指します。わかりにくいですね。要するに夫が被相続人の場合は妻、妻が被相続人の場合は夫のことを指します。

注意して頂きたいことは「婚姻によって」という部分。被相続人が離婚されている場合、前夫や前妻は相続人にあたりません。また婚姻によって夫婦となっていない、いわゆる内縁関係の夫・妻は相続人にあたりません。

特に内縁関係にあった夫・妻にあたる方は相続人とならないため、パートナーに財産を残したい場合、遺言書を作成するなど生前の相続対策が重要になってきます。

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