預貯金の調査方法

不動産以外の代表的な相続財産としては、預貯金が挙げられます。亡くなった方の通帳等があれば、その存在を把握できますが、最近ではネット銀行等そもそも通帳を発行していない預金口座も少なくありません。

通帳は発見されていませんが、亡くなった方が開設していた銀行口座の存在に心当たりがある金融機関があれば、残高証明書を請求して調査してみましょう。残高証明書の取得方法については各金融機関によって異なります。金融機関のホームページや電話・窓口に問い合わせて見て下さい。経験上、①「亡くなった方の死亡年月日」が確認できる除籍謄本、②残高証明書を請求する方が「相続人であること」が確認できる戸籍謄本、③請求する方の実印、印鑑証明書及び本人確認書類を準備しておけば手続きが進められるかと思います。金融機関によって発行手数料や必要書類に有効期限がある場合がありますので注意して下さい。

なお、法定相続人であればその一人から残高証明書の発行が可能です。よって、残高証明書請求時点では被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や他の相続人の戸籍謄本まで準備しておく必要はありません。

気になる方はゆうちょ銀行や自宅近くの金融機関に残高証明書の発行手続きを行い口座の有無を調査しておくと良いでしょう。その際、金融機関に亡くなった方の死亡を知らせることになります。口座が凍結され、簡単に入出金できなくなる場合がありますので、残高証明書を発行するタイミングに注意して下さい。

目次