相続不動産の特定
戸籍謄本等を収集して「法定相続人が誰か?」が確認できたら、「相続財産は何か?」を確認していきましょう。今回は代表的な相続財産である不動産について、その特定方法を記載しておきます。
まず、毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書から特定することができます。納税通知書に記載されている不動産はご自身が把握されているものが多いのではないでしょうか?ただし、納税通知書に記載されている不動産は課税されているもののみが通知されます。亡くなった方が所有はしていたが、課税されていない不動産は通知書に記載されていません。共有道路やゴミステーション部分などは納税通知書に記載されていないことがよくあります。もし、亡くなった方がご自宅の権利証をお持ちであれば、納税通知書に記載されていない不動産が見つかるかもしれないので確認しておきましょう。
権利証が発見できない場合等は役所の税務課で名寄帳を取得して相続の不動産を特定していきましょう。名寄帳とは簡単に言えば固定資産課税台帳に記載されている不動産を所有者ごとにまとめたものです。この時、相続人が把握していなかった不動産が発見されることがあります。相続対象不動産を漏らさないためにも名寄帳を確認しておくことは大事なことです。