避難の際、ご自宅の権利証は必要ありません。

新年早々、災害や事故が続いております。このような災害時に大切なものだからといって、避難時にご自宅の土地建物の権利証を持ち出したり、自宅に取りに戻ったりする必要があるか?というと、答えはNoです。権利証を紛失したからといって、土地建物の所有権を失うわけではありません。

権利証は不動産の売買や贈与をする際に本人確認資料の一部として法務局に提出します。権利証を紛失した場合、再発行はできません。しかし、これに代わる手続きが用意されています。よって、権利証を紛失したからといって、不動産の売買や贈与ができなくなるわけではありません。

また、いわゆる登記事項証明書(ざっくばらんに言うと登記の記録が載っている緑色の証明書)を権利証と誤認されている方もいらっしゃいます。登記事項証明書を紛失しても法務局で再び取得することが可能です。

災害や事故で避難する際、権利証をもって避難する必要はありません。また、大切なものだからといってわざわざ取りに戻る必要もありません。まずは安全な場所に逃げること、二次災害に遭わないようにすることを考えて下さい。

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