相続手続きの流れ

当事務所では下記の流れに沿って相続手続きを進めていきます。特にSTEP2(相続人の確定)・STEP4(相続財産の確定)・STEP7(遺産分割協議)が重要です。詳細についてはこちらからお問い合わせ下さい。

STEP
遺言書の検索

一般的に利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言。公証役場で公正証書遺言を検索することもできます。

STEP
相続人の確定

対外的に相続人であることを証明するために、戸籍謄本・除籍謄本等で相続人を特定します。

STEP
預金の一部払戻

遺産分割協議が成立していなくても、預貯金の一部を一人の相続人が単独で払い戻すことができます。

STEP
相続財産の確定

遺産分割協議、相続放棄、相続税申告の要否の確認などのために、相続財産の内容を早めに確認しておきましょう。

STEP
相続放棄申述期限

相続放棄する場合は、相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

STEP
準確定申告

確定申告しなければならない人が死亡した場合、1月1日から死亡日までの所得について4か月以内に申告が必要です。

STEP
遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産を相続するのかについて話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載します。

STEP
相続税申告期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。

STEP
財産承継手続き

不動産の名義変更、預貯金の解約手続、有価証券の名義変更などを行い、財産を承継します。

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