相続関係説明図の作成は必要か?

 ご自身で相続登記を申請したい方からのご相談の際、「相続関係説明図は必ず作成しなければなりませんか?」というご質問がよくあります。ご自宅にパソコンがない、もしくはパソコン操作に慣れていないという理由から相続関係説明図の作成は難しいとのことでした。

 相続関係説明図の提出が必要かどうか?この質問に対しては、(1)法務局に提出した戸籍類は返却が必要か?そして、(2)全ての戸籍のコピーをとることが可能か?という視点から場合分けができます。

①法務局に提出した戸籍は返却されなくても構わない。

この場合、相続関係説明図を作成する必要がありません。申請書と一緒に戸籍そのものを提出して下さい。

②法務局に提出した戸籍は返却して欲しい。全ての戸籍のコピーをとることもできる。

この場合、相続関係説明図を作成する必要はありません。戸籍そのものと一緒に原本還付処理をした全てのコピーを提出して下さい。

③法務局に提出した戸籍は返却して欲しい。全ての戸籍のコピーをとることはできない。

この場合、相続関係説明を作成する必要があります。戸籍そのものと一緒に相続関係説明図を提出して下さい。

 戸籍の枚数が多い場合、全ての戸籍のコピーをとるのは大変です。コピーの代わりに相続関係説明図を提出するというイメージです。

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