遺言書の検認について

 自筆証書遺言に基づいて相続手続きを行う場合、銀行等で「遺言書の検認は終わっていますか?」と尋ねられることがあります。

 検認(けんにん)とは遺言書の外形的な状態を調査確認するための手続きです。民法1004条1項に「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と規定されています。その目的は遺言書の①偽造・変造を防ぐこと、②遺言書を確実に保存すること、にあります。自筆証書遺言は保管者・発見者に内容を書き換えられるおそれがあります。それを防ぐために家庭裁判所で遺言書の形式的な状態を確認してもらおう、という手続きです。検認手続きが終わると「検認が終わりました」という証明文が遺言書に合綴されることになります。

 検認は遺言の内容の有効・無効を判断するための手続きではありません。また、公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は偽造・変造のおそれが少ないため、検認手続きの対象にはなりません。

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