便利な制度

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したら、次は法務局や銀行に実際に相続手続きを行っていきます。おそらくどこの手続きにも必要になってくるものが、被相続人の出生から死亡までつながりのつく除籍謄本と法定相続人の戸籍謄本。相続人が少ない場合は大したことがないのですが、相続人が多い場合や法定相続人に兄弟姉妹が含まれてくると大変です。全て集めると結構な枚数になったりします。それを手続きする全ての銀行に提出し、その都度コピーや必要な戸籍が全て集まっているか等のチェックを受けていると、手続きに時間がかかってしまいます。

もし、相続手続きを行う銀行等が複数ある場合、法定相続情報証明制度の利用を検討してみて下さい。法定相続情報証明制度を端的に言うと管轄の法務局に「誰が法定相続人か?」を書面にして証明してもらうための制度です。今まで集めた被相続人に関する戸籍を法務局に提出し、法定相続情報一覧図の交付を受けます。家系図のように法定相続人が記載されている書面をイメージして下さい。(他の形式もあります。)この法定相続情報一覧図を相続手続きに利用すれば、手続きを受ける側も一目みて法定相続人が誰かを把握することができます。担当者が複雑な戸籍を読み解く必要がなくなるため、相続手続がスムーズに進むことがあります。

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